第11回シンポジウム:アピール文
【2016年5月10日 第11回シンポジウムにて発表】
憲法とは、国家のあるべき姿を示したものである。
日本国憲法9条2項は、第二次大戦の反省を踏まえて、日本国は「陸海空軍その他の戦力」を保持しないと定めた。1954年7月1日に発足した自衛隊は、戦力に当たらないと説明されたが、その理由は、日本国が急迫不正の攻撃を受けた場合に、それ相応の実力がないと国民を守れないということであった。
したがって、これまでの政府自身の説明に照らすならば、2015年9月19日に制定された新安保法制によって、自衛隊は今度こそ「戦力」になったと言わざるをえない。安倍流「積極的平和主義」は、日本国を「守る」ことに限定されておらず、いくら限定しようとも、その質的転換を隠ぺいすることはできないからである。
以上のように、閣議決定および新安保法制制定は、違憲であることが明白であるにもかかわらずあえてなされた。権力者の違法な行為は、是正されなければならない。選挙と裁判は、市民が権力者の違憲の行為を是正するツールである。信州でも違憲訴訟が提起される。わたしたちも学問研究の立場から、この動きを見守っていきたい。
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