第17回シンポジウム:アピール文
【2016年11月8日 第17回シンポジウムにて発表】
わたしたちは、南スーダンPKOへの駆けつけ警護の付与に反対します。
自衛隊の南スーダンPKO活動への「駆けつけ警護」の付与は、憲法に反する新安保法制がついに発動されるということです。南スーダンでは、政府軍と反政府軍との戦闘が続いていると報じられています。そのような場所での活動に、「駆けつけ警護」を付与することは、自衛官の生命を危険にし、また、自衛隊が「武力の行使」をおこなう危険があります。
そもそも、PKO協力法には、参加5原則があります。これは、①紛争当事者間での停戦合意の成立、②自衛隊の活動に対する紛争当事者の受け入れ同意、③中立的立場の厳守、④上記原則のいずれかが満たされない場合の部隊の撤収、⑤武器使用は要員の生命等防護のための必要最小限のもの、という原則です。この原則が設けられているのは、自衛隊が海外において武力の行使をおこなうことは、憲法9条に反すると考えられていたからです。
新安保法制においても、この5原則は維持されています。政府は、南スーダンの状況が事実上の内戦状態にあるのであれば、5原則に従って、自衛隊を撤収させなければなりません。ましてや、「新安保法制」で新設された「駆けつけ警護」の任務を付与することは、わざわざ、自衛官の生命を危険にするような間違った判断だといわなければなりません。
わたしたちは、新安保法制を強行した政権が、自衛官の生命を危険にしつうつあることを認識すべきです。南スーダンPKOへの駆けつけ警護業務の付与は、新安保法制が、決して国民を守るためのものでないということを示すものです。
南スーダンにおける内戦状態の解決に向け、日本もまた国際社会の一員として責務を負うのは当然であり、それは、平和憲法を持つ日本にふさわしい形で果たされなければなりません。PKO活動への駆けつけ警護業務の付与はそうした方向に逆行するものです。
戦闘が続いている南スーダンPKO活動への駆けつけ警護業務の付与は、自衛官の生命を危険にし、自衛隊が武力の行使に至る可能性があるため、明らかに憲法に違反しています。
わたしたちは、日本政府に対し、憲法を順守した国際貢献をおこなうよう要求します。
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